当院は、基本的人権や人間の尊厳を守ることを前提に、患者または他の患者等の生命や身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束の実施を禁止する。
(1)緊急やむを得ず身体拘束を行う要件
患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の3要件をすべて満たした場合に限り、必要最低限の身体拘束を行うことができる。①切迫性 :患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと
②非代替性:身体拘束を行う以外に方法がないこと
③一時性 :身体拘束が必要最低限の期間であること
(2)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意
上記3要件については医師・看護師を含む多職種で検討し、医師が指示し、患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。(3)身体拘束を行う場合は、当院の「行動制限に関する基準」に準ずる。
(1)整形外科治療で用いるシーネ固定等
(2)転落防止のための折りたたみ式サイドレールによる4点柵
(3)点滴時のシーネ固定
(4)自力座位を保持できない場合の車いすベルト
(5)身体拘束をせずに患者を転倒や離院などからのリスクから守る事故防止対策
(ベッド内蔵センサー、赤外線センサー、コードレスシートセンサー)
(1)患者等が問題行動に至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する。
(2)身体拘束をすぐに行う必要性があるかを複数名で評価し、身体拘束をしなくても よい対応を検討する。
(3)多職種によるカンファレンスを実施し、身体拘束の必要性や患者に適した用具であるか等を評価する。
(4)身体拘束は一時的に行うものであり、期間を定め、アセスメントを行い、身体拘束解除に向けて取り組む。
(1)患者主体の行動、尊厳を尊重する。
(2)言葉や応対などで、患者等の精神的な自由を妨げない。
(3)患者の思いをくみとり、患者の意向に沿った医療・ケアを提供し、多職種協働で患者に応じた丁寧な対応に努める。
(4)身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
(5)薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。
(6)身体拘束には該当しない患者の身体又は衣服に触れない用具であっても、患者の自由な行動を制限することを意図とした使用は最小限とする。
(1)身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
(2)身体拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
(3)定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する。
(4)身体拘束最小化のための職員研修を開催する。
医療・ケアに携わるすべての職員に対して、身体的拘束最小化と人権を尊重したケアの励行を図るための研修を実施する。
(1)定期的な教育研修(年1回)実施
(2)その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録
患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。
(1)緊急やむを得ず身体拘束をせざるを得ない状態であるかどうかを、医師と看護師を含む多職種によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合、医師は身体拘束の指示をする。
(2)医師は同意書を作成し、事前に患者・家族等に説明して身体拘束開始の同意を得る。ただし、直ちに身体拘束が要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体拘束開始後速やかに家族等に説明して同意を得る。
説明内容 :
① 身体拘束を必要とする理由
② 身体拘束の具体的な方法
③ 身体拘束を行う時間・期間
④ 身体拘束による合併症
(3)患者・家族等の同意を得られない場合は、身体拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。
(4)身体拘束中は身体拘束の態様および時間、その際の患者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(5)身体拘束中は毎日、身体拘束の早期解除に向けて、多職種によるカンファレンスを実施する。カンファレンスでは、やむを得ず身体拘束を行う3要件を踏まえ、継続の必要性を評価する。
(6)医師はカンファレンスの内容を踏まえて身体拘束の継続または解除の有無を指示する。
(7)身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。
患者が身体拘束を行わざるを得ない状態である要因によっては、患者の病状および全身状態の安定を図ることが、安全な身体拘束の実施、早期解除につながる。各職種は、身体拘束における各々の役割を意識して患者にあたる。
附則
この指針は2024年7月23日より施行する。