当院の職員には、患者さんの安全を確保するための不断の努力が求められている。日常業務での単独または重複した過ちが医療事故にならないような仕組みを構築することが求められている。
本指針は、職員の個人レベルでの医療安全の確保対策と医療施設全体の組織的な対策を推し進め、医療事故の発生を未然に防ぎ、安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目的とする。
当院においては、病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場でこの問題に積極的に取り組み、患者さんの安全を確保しつつ必要十分な医療を提供することを目的とする。
・医療安全管理委員会
・リスクマネジメント委員会
・院内感染対策委員会
・感染対策チーム(ICT)部会
(1)医療安全管理に関し重大な問題が発生した場合、速やかにその発生の原因を分析し、改善策の立案及び実施、並びに職員への周知を図る。
(2)委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し、見直しを行う。
(3)医療安全管理に関する職員研修の企画立案。
(4)医療安全確保に関する情報の患者さんとの共有、患者さんからの相談対応。
(5)その他、医療安全管理に関する事項。
(1)医療安全管理委員会で用いられる資料及び議事録の作成・保存、その他安全管理委員会の庶務を行う。
(2)医療事故等に関する診療録や看護記録等への記録が正確かつ十分なされているかの確認を行うとともに、必要な指導を行う。
(3)患者さんやご家族への説明等、事故発生時の対応状況について確認を行うとともに、必要な指導を行う。
(4)医療事故等の原因究明が適切に実施されていることを確認するとともに、必要な指導を行う。
(5)医療安全に係わる連絡調整。
(6)その他、医療安全対策の推進。