(1)患者の尊厳・人権を尊重し、十分な説明と同意に基づく公正で公平な医療を提供する。
(2)提供する医療は、リスクを最小にし、最大の益がもたらされるように努める。
(3)患者の権利、尊厳等の倫理上の課題などが生じた場合は、多職種でカンファレンスを行い、部署内で判断に苦慮する場合は倫理委員会にて慎重に審議し最良の方針を決定する。
患者に対しては、病名や診断内容について原則として真実を開示する。ただし、患者が望まない場合や、その後の治療の妨げになる等の正当な理由がある場合は、この限りではない。この場合、両親や配偶者、後見人等の法定代理人や患者の保護、世話にあたり患者の権利を擁護するべき家族又はこれに準ずる縁故者で患者本人が事前に指定した者等の適切な代理人(以下「代理人」という。)への開示に努める。
なお、判断に苦慮する場合には倫理委員会で審議し、その決定に従う。
治療・検査・入院等の必要性並びに利益と実施しない場合の負担と不利益について、患者への十分な説明に努め、そのうえで望まない医療行為を患者が否定できる権利を認める。ただし、感染症法令(結核予防法など)に基づき、医療行為の拒否が制限される場合がある。
手術・治療にあたって出来る限り輸血をしない事とするが、輸血以外に救命手段がない事態になった場合には、輸血を行う「対照的無輸血」という措置を取る。
人生の最終段階を迎える患者とその家族が、医療・ケアチームとの話し合いのもと、患者自身の意思と権利が尊重され、、本人の望まれる最適な医療を提供することを常に努力していきます。
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を規範とし策定する。
原則として行わない。やむを得ず行う時は当院の「安全確保のための身体抑制フローチャート」に則って行う。
早期発見に努め、虐待の疑いがある時は適切な公的機関に直ちに通報する。
新しい侵襲性の高い治療・検査を導入する場合(高難度新規医療技術の実施など)は、まず当該部署で倫理面と医療安全面から十分に検討し、研修受講などによって技術修練を行う。そのうえで倫理委員会に諮問し、病院長の許可を得て行う。
未承認医薬品・未承認医療機器等の使用、医薬品・医療機器等の適応外使用については、原則、保険診療適応内の医療を実施することを前提とするが、患者の病状に応じて必要性が生じた場合、関係委員会(薬事委員会等)で十分に検討する。その上で倫理的審議の必要性があると判断した場合、倫理委員会に諮問し病院長の許可を得て使用するものとする。
附則
この指針は2021年4月1日より施行する。